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「4月になったら私も別姓よ」と彼女は言った。

先日、私がかれこれ18年前、新卒入社した会社の先輩の結婚式(二次会)へ
 
当時、私、臨床検査会社に勤めてました。
昔懐かし顔見知り、18年振りな方々と、夫が亡くなる前後にお見舞いやお線香あげに来てくださった11年振りの方々との再会!
 

 
ちなみに、夫とは社内恋愛(入社して1ヶ月後からお付き合い開始!ww)なのでこの日会う諸先輩方は私より夫との方がうーんと歴が長く(10年くらいご一緒していたお仲間達)。なので、夫君も写真で参加させました!!
 
(「うわー!アイツがよくしてたこのネクタイな!懐かしーなー!」と覚えられてたり)
 
外野にプライベートを晒したくない主義の夫君との事は当時、会社には結婚が決定してから公表したのだけど、この日はそんな昔話に花が咲き、色々思い出して皆で大笑い。
 
 
夫君は会社で五本指に入る敏腕営業マン、口達者でクソ生意気で、『詐欺野詐欺師』(さぎのさぎし)との異名で呼ばれたりしてた(笑)確かにいつもエラそーで、でも彼特有の憎めなさで皆になんだかんだ言われながらも愛されてたなぁ。
 
 
いよいよ結婚間近になった時、1番お世話になった直属の上司に結婚の報告を真っ先したら、「えっ、、、お前、◯野と付き合ってたの?いや〜、、、ちょっとこれは賛成できねぇな、、、」と絶句されたり(それは、夫の性格がヤンチャとゆーか天狗とゆーか、、、まぁ、簡単に言うと、悪いからです!笑)
 
 
仕事のデキる夫に憧れていた新米営業マン君からは「えっ、あの◯野さんがあの朝井さんと結婚!?マジで!なんで!?いや、信じられない!」(憧れの先輩の結婚相手が新米ペーペー田舎臭い私で不服だったらしい)と、まぁ様々な反応があったねー。
 
 
 
夫君の生意気面な写真を皆で見回してかなり盛り上がりました。35歳で亡くなりましたが、今生きてたら47歳。彼の同僚や先輩後輩達は多くの方が今も変わらずでとっても懐かしかった。
 
 
「◯野は仕事センスに溢れててほんと天才だったよなー」と夫君が唯一尊敬していた超デキるマンな先輩がそう言ってくれたので、それを聞いた夫君はきっと天国で鼻高々だったことでしょう。よかったねーww
 

 
みんな、すごい懐かしがってくれたのと、その後の私の活動をも喜んでくれてて、とても楽しい夜でした✨
 
先輩の結婚祝い に『おっぱい番長の乳トレ』を差し上げた!夫との連名で。私の苗字は元に戻しちゃったから夫婦別姓だけどねw
 
(字が汚すぎる!と元上司に散々突っ込まれました)
 
 
先輩!!ご結婚おめでとうございます!
末長くお幸せに 天国の◯野氏も祝福に駆け付けたと思いまーす!!
 
 
 

ひまわりインフォメーションやしの木

 

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私が担当させていただく,新しい夫婦別姓訴訟を,平成30年1月9日午前に,東京地裁に提訴しました。

 

 

 

平成27年(2015年)12月16日に最高裁判所大法廷が判決を出した夫婦別姓訴訟では,夫婦となる際には夫婦の氏を話し合いで決めなさいと規定した民法750条の憲法適合性が争点であったのとは異なり,民法750条で夫婦の一方の方が氏を変えることを義務付けられるのに,そのことから生じる社会的不利益を解消するための措置が,戸籍法上とられていないことの憲法適合性が争点となります。

 

 

 

戸籍法では,民法における氏の変更等の不利益を,戸籍法で解消する措置を講じているにもかかわらず,日本人同士の婚姻に際して氏を変えることを義務づけられている方についてだけ,その措置を設けていないのです。それは理由のない不合理な差別だと思います。

 

 

 

新しい夫婦別姓訴訟における原告の方々の主張が認められた場合,①民法750条により夫婦の氏は決まるので,氏について家族が分断することはありません。②子供の氏も民法750条による氏(戸籍筆頭者の氏)になりますので,子供の氏をどうやって決めるのか,という問題も生じません。

 

 

 

③戸籍法に旧姓を戸籍上の氏(呼称上の氏)として使用できる規定が設けられることで,原告の方々が受けているような氏について辛い思いをされる方がいなくなります。④公務員などが旧姓で公文書を作成することが「法律上根拠のない名前で公文書を作成したことが違法ではないか」という問題が生じることもなくなりますし,旧姓使用をされている方々が日々締結する契約がひょっとすると無効になるのではないか,という問題もなくなります。

 

 

 

⑤さらに,仮に裁判所が違憲判断を出した場合に,国会が戸籍法に追加するべき条文は,以下で書きます条文を1つ追加するだけで足りることになります。そのたった1つの条文が,日本の社会を長い間苦しめてきた夫婦別姓問題の全てを解決することになるのです。

 

 

 

法改正により生じる不都合は何もなく,夫婦別姓について生じている問題が全て解決される。そのためにはたった1つの条文を追加するだけでよいわけです。それはまるで,魔法のような法改正だと思うのは,私だけでしょうか?。

 

 

 

今日提訴しました新しい夫婦別姓訴訟では,そのような法改正を求めていくことになります。また訴訟の進行については,このブログでもご紹介する予定です。どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

戸籍法改正案

 

 

 

「婚姻により氏を変えた者で婚姻の前に称していた氏を称しようとする者は,婚姻の年月日を届出に記載して,その旨を届け出なければならない。」

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